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法人で会社を運営されている社長様の多大な仕事量からすると個人事業者に対するイメージはゆるいものかもしれません。なんたって、従業員をかかえずに1人でいくつもの契約を結べるのですから。
法人に至るまでは登記から従業員の労働・社会保険に至るまで手がかかるものです。事業の規模と日々の仕事を天秤に掛けたら”う〜ん、法人はやめて個人事業にしてちょっと休むかなあ”なんて考える方もいらっしゃるかもしれません。
個人事業に向かう場合、運営してきた法人を解散・清算して消滅させてしまうか、はたまた機能だけを休ませ休眠してみるかの二通りあるそうですよ。すっきりするのは解散。でも税務申告はあります。登記から外さない休眠も頭を休ませるのにはいいかもしれませんよね。休眠は休眠届けを税務署などに提出すればOKで、解散の登記をすれば会社は消滅。解散の登記にはこれまたお金がかかるそうです。
個人事業に向いている環境は事業規模が小さくて取引先が家族ぐるみのおつきあいなんていうイメージだそうです。
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引越し
自宅を事務所にしていてお引越しをした個人事業者さん。個人事業としての手続きをお忘れなく。ぬかりなく。個人事業者としては”所得税・消費税の納税地の異動に関する届出”を個人事業の開業届を提出していた所轄税務署と引越しした場所の所轄税務署の二ヶ所に提出すればOK。
でも、この引越し費用はどこまで経費になるのでしょうか?引越し費用の半分を発送配達費や荷造運賃で計上している方もいるようです。厳密には仕事の荷物をとプライベートの比率で計上するんでしょうね。
でも一番肝心なのは取引先との連絡、ご挨拶。納品があるのなら先々まで計画して引越ししましょうね。
屋号
開業届けを提出する場合事業内容と営業場所、屋号が決まっていて、印鑑があれば大丈夫。でもこの屋号ちょっとややこしくないですか?
会社の名前とどう違うのか?お店の名前のことを屋号というので会社の名前がイコールお店の名前だと気がつかないかもしれませんね。お店の名前がA。そのお店を運営している会社はB。
そういえばガストだったのが1ヵ月後にはすかいらーくにリニューアルしていたり、バーミヤンだったりってありますよね。これって屋号がガスト、バーミヤン、すかいらーくで運営している会社は”すかいらーく”
個人事業主は屋号を名乗る時に間違っても会社とはつけてはいけないそうです。紛らわしいですが気をつけましょう!
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